1947-11-18 第1回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
今回補正いたしました追加予算の概略について御説明いたしますと、当初予算は、六月末日を以て労働者災害扶助責任保險法を廃止し、七月一日より労働者災害補償保險法に吸收施行の予定を以て成立いたしたのでありますが、労働基準法と共に労働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の予定こが九月一日よりとなりましたので、れに伴い本特別会計においても差額二ヶ月分を修正減少することとし、更に先に申上げた本年度予算一割節減の
今回補正いたしました追加予算の概略について御説明いたしますと、当初予算は、六月末日を以て労働者災害扶助責任保險法を廃止し、七月一日より労働者災害補償保險法に吸收施行の予定を以て成立いたしたのでありますが、労働基準法と共に労働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の予定こが九月一日よりとなりましたので、れに伴い本特別会計においても差額二ヶ月分を修正減少することとし、更に先に申上げた本年度予算一割節減の
今囘補正いたしました追加豫算の概略について御説明いたしますと、當初豫算は六月末日をもつて勞働者災害扶助責任保險法を廢止し、七月一日より勞働者災害補償保險法に吸收施行の豫定をもつて成立いたしたのでありますが、勞働基準法とともに勞働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の豫定が九月一日よりとなりましたので、これに伴い本特別會計においても、差額二箇月分を修正減少することとし、さらにさきに申し上げた本年度豫算一割節減
尚附則の改正に追加があるのでありまするが、これは労働者災害扶助責任保險法というのがあるのでありまして、この労働者災害扶助責任保險特別会計法というものは、この労働者災害補償保險特別会計法ができました際において、施行されましたときに、六月の末日を以てこの特別会計法が廃止されておるのであります。
しかし、同法は労働基準法との関係からその施行日が延期せられた関係上、労働者災害扶助責任保險法もその廃止の時期が延期せられましたため、七月一日から同法が廃止されるまでの期間における労働者災害扶助責任保險事業経営に関する歳入歳出を、便宜上労働者災害補償特別会計に含めて経理することにいたさんとするものであります。
これは勞働基準法に相繋がある、包攝される關係になつておるのでありますが、特別會計の方は、この前の帝國議會に出しまして、その扶助法は殘つており、從つて勞働者災害扶助責任保險法も殘つておるわけでありますが、特別會計だけ七月末日でなくなつた。
ただこの厚生大臣を勞働大臣と改める規定でございますが、その外に勞働者災害扶助責任保險法を過渡的に、勞働基準法ができますまで、この特別會計でやるという規定につきましては、これは勞働基準法の施行期日關係もございまして、はつきり決定はいたしておるのではないのでありますが、當初この法律を立案いたしました當時におきましては、大體九月から勞働基準法が施行せられるであろうという考えでありまして、この前御説明申上げました
その理論を更に一般の不法行爲に及ぼすべきかどうかということは、これは非常に研究すべき問題であろうかと思うのでありまして、只今松井委員のお話にもありましたように、これは現在社會保險というものと密接な關係があるわけでありまして、勞働者災害扶助の責任の場合には、勞働者災害扶助責任保險法という裹附があつて、それが保險によつてカバーされる制度になつております。
これに對しまして勞働者の災害扶助責任保險法という法律がありまして、業主の責任を政府が保險してやる。こういう建前になつておりました。これが從來ありました勞働者災害扶助責任保險特別會計法、この特別會計でその責任保險法をやつておつたわけでございます。
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基ずきまして勞働者災害扶助責任保險事業經營に關しまする歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理いたしますることにつきまして、所要の改正を行おうとするものであります。即ち勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によりまして、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
それではその信念の相違とはどういうものかというと、厚生省の從來扱つて來た保險というものは、一應は社會保險ということになつておるのでございますか、問題の勞働者災害補償保險法、今日の言葉で言うと、勞働者災害扶助責任保險法と言いますが、それとその外の國民保險、國民健康保險、厚生年金、こういつた各種の保險があるので、これを概括して社會保險と稱するのでありますが、厚生大臣はこれ等の保險は皆それぞれ繋がりがある
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基く勞働者災害扶助責任保險事業經營に關する歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理することにつきまして、所要の改正を行わんとするものでありまして、勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によつて、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
しからばそれに對してどうすかるということですがこれは勞働基準法の命ずるところによつて、すなわち勞働基準法の第七十五條から八十何條まで、それから勞働基準法の別表によるところの、別表第一身體障害等級及び災害補償表というようなものがスタンダードになると思うのですが、現在まで名前は變つておりませんが、現在の名前で言うと勞働者災害扶助責任保險法、勞働者災害補償保險法と名前が變るのですが、この關係においてどうなるかと